2017-05-11 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
こうした放置船の所有者把握については、まず小型船舶の登録事務を行っている日本小型船舶検査機構が発行する登録事項証明書を申請することによって行われることになると思いますが、これが実際には一部事項証明で所有者が分かると思うんですけれども、有料であります。一隻当たり千百円ということでして、何隻かまとめれば安くなるようなんですけれども、一隻当たり千百円ということであります。
こうした放置船の所有者把握については、まず小型船舶の登録事務を行っている日本小型船舶検査機構が発行する登録事項証明書を申請することによって行われることになると思いますが、これが実際には一部事項証明で所有者が分かると思うんですけれども、有料であります。一隻当たり千百円ということでして、何隻かまとめれば安くなるようなんですけれども、一隻当たり千百円ということであります。
東日本大震災におきましては、放置船による二次被害が起きたわけであります。私が住んでおります埼玉県というのは、県土に占める川の面積の割合が日本一ということであります。海はないんですけれども川はたくさんあるということなんですけれども、河川におきましても、河川の洪水時においても橋脚の損傷など、放置艇による被害が懸念をされるわけであります。 国土交通省と水産庁が共同で実施した調査を見てみました。
そして、災害等の緊急時においては、ここで伺いたいんですけれども、行政代執行法の手続を省略をして放置船、放置艇の排除を行うことは可能なんでしょうか。
一方で国も、国としても、放置船、放置座礁船への対応につきましては、海洋汚染及び海上災害の防止の観点ということから一定の責務を有しているということがございますので、チルソン号の事故の場合に国が二分の一補助したというようなことを契機といたしまして、実は去年から議論を進めましてその辺の整理をですね、それで、それが整理されまして、今回、補助制度ができたわけでございます。
それでは、条約関係に入りたいと思いますが、まず、船舶の防汚規制条約に関係しまして、もう再々議論が出ましたけれども、放置船対策についてであります。これは国土交通省にお伺いしますけれども、今、現状はどんなふうになっているのか、ごく簡単にお答えいただきたいと思います。 〔委員長退席、土肥委員長代理着席〕
それからもう一点、先ほど小池議員の方からも質問がございましたが、今、日本沿岸に放置されている外国船舶に対し、政府はいかなる措置をとり得るのか、また、放置船の未然防止に向けて責任無能力船舶の入港を拒否するための法制上の手当てについてどの程度準備が進められているのか、その点をちょっとお伺いしたいと思うのです。
放置船問題は二つあると思うんですよね。やはり保険というか、経済的にだれの負担でこれを撤去するか、これが一つ。それともう一つ、これも先ほど来議論になっていますけれども、安全基準の問題。安全基準をある程度満たしていない船が入ってくると、これは危険がある。これが放置船問題との関係で非常に問題になる。この二つのうち、一番でかい話がこの経済的な問題じゃないですか。どうなんですか。
そのときに、放置船の話を十二月十日にやらせていただきました。
今、タコ部屋とおっしゃいましたけれども、それくらい、タコ部屋にするぐらい一生懸命やってほしいということで、第一には座礁と放置船等に係る問題の現状、また諸外国での取扱い等の整備をどれくらいしているかということを第一義的に第一に調べろということと、二つ目には現行制度で対応することができる事項の整理、これを今の現状でどうできるかというのが、これも出すということ、それから三つ目には現行制度では対応できない問題
そして、全国に今十数カ所放置座礁船があり、大島で座礁船が火災を起こし炎上したという例を引くまでもなく、四方を海に囲まれた海洋国日本としては、放置船による二次災害、海洋汚染を防ぐためにも、責任論とは別に、スピーディーな処理、撤去ができるよう、国において補助金や基金制度の創設など新たな財政支援措置を講ずるべきではなかろうかと考えております。
○梶山委員 今御答弁がありましたが、チルソン号に限らずに、十数隻ある放置船、これまでの遡及というものが可能かどうかということまで検討しているのかどうか、御答弁いただきたいと思います。
今おっしゃったように、我が国、全国で十二隻、放置船がございます。これに関しまして、本来はすべて船主が負担するというのが原則でございます。ところが、どこの国かわからない幽霊船も十二隻の中にあるんです。また、日立港のようにきちんとわかっていても、船長も船乗りもさっさと船を置いて帰っちゃった。
現行制度上では、放置の船に関しましては、処理等に要する費用に関しては、御存じのとおり、港湾区域における所有者不明の放置船の撤去への補助、これは三分の一の補助ということになっております。
その撤去費用につきましても、今、一億を超えるというお話がございましたが、数千万から数億もかかるということが言われておりまして、そういう意味で、私ども、放置船の検討委員会というのをつくりまして、その中で検討しているところでございます。
したがいまして、無保険というのがありますし、保険に入っていても、金額的に非常に小さいというようなことでございますので、これも先ほど申しましたように、関連をいたしますが、座礁・放置船等に関する検討会を設置しまして、我が国に入港する船舶の保険への加入実績及び実体経済への影響等の調査を行い、検討を進めてまいることとしているところでございます。
○吉村副大臣 十二隻が放置されておりまして、その十二番目の放置船があるのが私の地元でございまして、大変私もこの問題には関心があるし、困っております。
○渕上貞雄君 次に、放置船対策についてお伺いいたします。 法の第十二条で、滅失、沈没もしくは解撤された場合等においては抹消登録の申請を行わなければならないとされていますが、廃船、不法投棄はこの条項で対応できるのでしょうか。特に、今回の法案において二十トン未満の船舶も登録の対象となることから、当然、廃船の処理まで義務づけられたものと考えてよろしいかどうか、お伺いいたします。
放置船のお話も先ほど来出ておりますけれども、放置されたものというのは、これは例えば風水害によって流されたもの、あるいはまた停泊所が完備されないであるもの、いろいろございますが、これに対する、今後友好的な市民だけではないと思いますので、盗難船につきましてはどのような罰則といいますか、そういったコントロールがあるのでしょうか。
放置船は、騒音やごみの不法投棄問題を引き起こした上に、登録制度がないために放置船のうち年間約六百そうが盗難に遭い、約一万二千五百そうがブローカーの手によって不当転売されているといいますが、不法係留の実態についてどの程度掌握されているのか、お伺いいたします。
同時に、放置船が十三万八千隻あるんですが、そのうち年間約六百隻がどうも泥棒に遭って盗まれちゃっている、そのうちかどうかわかりませんが、六百隻が盗難に遭っている、しかも二百五十隻は不当にブローカーによって転売されている、こんな事実もあるわけなんです。 こうしたことも含めて、不法係留の実態についてまず最初にお伺いをしたいと思います。
それと、最近のワンボックスのバスルームなんかはほとんどFRPが中心でありますから、今から二、三十年先にはどんどんそれが出てくるということで、今現在、技術的な開発とか現況、そういったものもぜひお聞きをしたいんですけれども、まず、今FRP船の放置船、この状況をおっしゃっていただけませんか。よろしくお願いします。
そういたしまして、船舶の放置等を禁止するとともに、港湾管理者が撤去、保管した所有者不明の放置船艇につきまして、その売却あるいはまた廃棄等の処分を行うことができることといたしております。 その中で、先生御指摘のように、ただ取り締まるだけではなくて、これを設置する場所をちゃんと位置づけてやる必要がございます。
それに関連してでありますが、プレジャーボートとか漁船とか、あるいはひどい場合にはもうちょっと小さな木でつくった船もありますけれども、最近はまたFRPでできている、そういう放置船等に対して簡易代執行の制度を導入する、こういうふうに出ております。
また、海岸環境の保全の観点から影響の大きい油濁の回収、放置船の撤去等についてもその早期解決のため所要の対策を講じるよう配慮すること。 五 主務大臣による海岸保全区域の管理に係る海岸の指定については、地方分権の推進に逆行しないよう、改正後の海岸法の規定による要件に即し、必要最小限の海岸に限るものとすること。
状況に応じて、放置船に対する罰則の適用、また、原因者施行や原因者負担の制度により原状回復を図ることも可能でございます。 また、非常に費用負担が大きいわけでございますが、市町村に比べればまだ県の方が、海岸管理者としての県の方が財政状況はしっかりしていると申しますか、ということでございますので、少しは市町村の負担は軽減されるというふうに御理解いただいてもいいんじゃないかと思います。
運輸省、建設省等との、これは港湾のマリーナ等もありますので、連携をとって、そういう放置船といいますか、居場所の確保されない勝手に入ってくるプレジャーボート対策を講じていかなきゃならないというふうに思いますが、その二点、お聞かせいただきたい。
船腹調整事業は、ストックのきかない産業である内航海運業界の需給のバランスを調整するためのものであり、この調整事業があるために老朽船であるとか放置船が比較的少なくて、内航の安全や環境にも大きな役割を果たしています。 船腹調整事業をやめてスクラップ・アンド・ビルド方式を廃止するということは、私は三十年前と同じような過剰な船腹を生むことになると思います。
それから放置船、これはそのおそれは確かにあると思います。プレジャーボートを見ましても、あるいは外国の船も放置をしているんで、非常に私の担当としても困っておるところがございます。 ただ、内航の船ですと、一般的には何々丸ということで所有者が特定できることが多いと思います。
そうすると放置船が物すごく多くなってくる。そうするといつものように自治体が非常に困る。こういう問題がもう一つ。 それからコストの面で、これ溝手先生ともちょっと話をしたり、業者の人とも、私の友人もちょうどたまたまおりましたんですけれども、ほとんど夫婦でやっている。中には一人ぐらい、ちょっときょうは余分に多いからというとどうしようもない青年を連れてきたりすることもある。
放置船、河川局として掌握しているのは一体どのくらいあるのか。それから、河川局としてもこういう施設、要するにマリーナみたいな保管施設に収容しているようにも聞いておりますので、それがどのくらいキャパシティーがあるのか。それから最後に、河川局としての放置艇の対策はどうなっているのか、お聞かせください。
○説明員(白波瀬正道君) まず河川や湖に不法係留されておるいわゆる放置船、どれぐらいあるかということでございます。放置船の状況を実は正確に把握するのは大変難しいわけでございますが、平成四年に全国一斉調査したことがございまして、そのときのデータ、大変古くて恐縮でございますが、一級河川、二級河川合わせまして全国で約七万九千隻というような状況でございました。
そういう面では漁協が積極的にやっていただけると、これは不法の係留、要するに放置船というのが減るんじゃないか。水産庁の方、しっかりPRしていただきたいなと思っています。 次に、一番基本であります運輸省であります。
そしてもう一点、この放置船の処理に関しましては現在国際条約が存在をしていないわけでありまして、今後こうした問題がまた再発をしていくという可能性も十分にあるわけでございまして、国際間の取り決めが必要ではないかと私は思うわけでございますが、政府の御見解を承りたいと思います。
○野上政府委員 まず、先ほど先生御指摘の放置船、海難残骸物の国際条約の件についてちょっとお答えさせていただきます。 御承知のように、こういった面に関しての国際条約がいまだ存在しておりません。
それと関連いたしまして、実は横浜市では放置船の処分費を業界に要求する、こういったことがなされているようでございまして、九六年四月から船舶放置防止条例を施行する横浜市は、昨年の十一月十一日までに所有者不明の船舶の廃棄処分に要する費用負担を船舶製造あるいは販売業者団体の日本舟艇工業会に求めていく方針を固めた、このようなことが自治体で取り組まれておりまして、これは自治体としては横浜市が初めてである、こういった
○上田(晃)分科員 次に、放置自動車問題以上に私の地域横浜で実は最近顕著な問題になってきておりますのが、放置船、放置艇というのでしょうか、つまり、五トン級未満のプレジャーボートを中心としましたところの川に違法係留、放置してある船の問題が大きな問題として市民の間で話題になってきているわけでございます。